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B. 基礎知識
転退学の手続き
1.現在の学校に「転(退)学届」を提出してください。
2.学校で「在学証明書」「転学児童生徒教科用図書給与証明書」を受け取ってください。
※証明書は新しい学校へ提出してください。
(3.住所の変更手続きをします。)

Reference:
転入学の手続き
(1.住所の変更手続きをします。)
2.届出窓口で「入学期日等通知書」を受け取ってください。
※その日から、新しい学校へ通学できます。
3.前の学校の「在学証明書」「転学児童生徒教科用図書給与証明書」と「入学期日等通知書」を指定の学校へ提出し てください。

Reference:
指定の期日から通学できない場合、指定の学校に通学できない場合
市内・市外にかかわらず、指定の期日から通学できない場合や、指定の学校に通学することができない事情がある場合は、学校教育課へご相談ください。
届出人
・本人または同じ世帯の人
 ・上記の方から委任を受けた代理人または使いの方

Reference:
届出に必要なもの 
 ・上記に記した届出人の本人確認書類
 ・代理人または使いの方が届出を行う場合は、本来の届出人が自署または押印した委任状
 ・今までお住まいだった住所が市営住宅の方は、別途許可書が必要です。
  (詳しくは、住宅ふれあい課におたずねください) ※転出の届出は郵便で行うこともできます。   書式は下記の関連ホームページからダウンロードしてお使いください。

Reference:
届出窓口
 ・窓口サービス課(市役所1号館1階 XX番からZZ番窓口)
 ・行政センター(市内xか所) 
  

転出の届出に関係するもの
●印鑑登録
 印鑑登録はお引越し日で廃止になります。
●住民基本台帳カード
 転出の届出によって住民基本台帳カードは失効し、返納していただきます。
 ※付記転出の場合は、行政基本情報「付記転出届」をご参照ください。
 また、本人とその法定代理人以外からの届出の場合は、代理人本人を証する資料をご提示のうえ、転出する方(=カードの持ち主の方)のカードの返納に係る委任状が必要です。
●電子証明書(公的個人認証)
 転出の届出によって電子証明書は失効し、電子証明書が格納されていた住民基本台帳カードは返納していただきます。
●国民健康保険
 転出する方および同じ世帯に属する方の被保険者証(高齢受給者証)をお持ちください。
 転出する方の被保険者証(高齢受給者証)は回収となります。
●後期高齢医療
 被保険者証を回収しますのでお持ちください。
 転出先が県外の場合、転入先で必要となる負担区分等証明書をお渡しします。
●介護保険
 被保険者証を回収しますのでお持ちください。
 (長寿社会課または各行政センターでの手続きとなります。)
●乳幼児
 乳児医療証、小児通院医療証を回収しますのでお持ちください。
 (子育て支援課または各行政センターでの手続きとなります。)
 所得証明書が必要な場合があります。転出先の市町村にお問い合わせください。
●児童手当
 本市発行の「児童手当用所得証明書」を転出先市区町村へ提出してください。
 ※詳しくは、子育て支援課におたずねください。
●小中学校
 今までの学校から在学証明書・教科書無償給与証明書をもらってください。  ※詳しくは、学校教育課におたずねください。

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