小児ぜん息(気管支ぜん息またはぜん息性気管支炎)と診断された20歳未満のお子さんに対し、小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額を除く。)を助成します。
ただし、生活保護を受けている方、公Q健康被害の補償等に関する法律による認定を受けている方は対象となりません。
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川崎市在住の概ね3歳未満の心身障害児及び障害の疑いのある児童を対象に、乳幼児期における身体発達の促進、障害の除去・軽減、二次障害の防止等の治療訓練保育を保育士、児童指導員、心理士、看護師、作業療法士、理学療法士の職員チームが通所してくる児童や保護者と一緒になって療育指導を展開します。
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